増患集患対策ホームページ医療機関専門で制作/作成/製作/歯科/歯医者/リニューアル/病院/診療所/WEBサイト制作/クリニックのWebコンサルタント ファーロ株式会社

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   医療機関ホームページ制作
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  ・サイト内求人対策の重要性
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  ・「信頼と実績」の危険性
   医療機関ホームページ制作
   ファーロ独自の増患対策
  ・専門家による原稿作成代行
  ・医療専門のSEO対策
  ・管理費SEO対策費込み
  ・外部医療ポータル徹底活用
  ・患者視点でのデザイン性
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   ファーロの制作ポリシー
  ・医療法広告規制とWEB
  ・ご希望に添えないケース
  ・地域内同標榜科1院のみ
  ・健康保険診療医専門
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出張対応地域
無料打ち合わせ地域
東京、埼玉、千葉、神奈川(横浜、他)、山梨(甲府、他)、茨城(水戸、他)、群馬(前橋、他)、静岡、栃木(宇都宮、他)

実費打ち合わせ地域
北海道(札幌、他)、青森、岩手(盛岡、他)、宮城(仙台、他)、秋田、山形、福島、新潟、富山、石川(金沢、他)、福井、長野、岐阜、他、愛知(名古屋、他)、三重(津、他)、滋賀(大津、他)、京都、大阪、兵庫(神戸、他)、奈良、和歌山、鳥取、島根(松江、他)、岡山、広島、山口、徳島、香川(高松、他)、愛媛(松山、他)、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄



医療機関:制作ポリシー

   医療法広告規制とWEB
医療法の広告規制とホームページの関係
医療法の「広告」とは、「不特定多数の者に知らせるもの」とされ、一般的に考えられる広告媒体を利用するものは原則禁止となっていますが、ホームページについては、通常は患者自らが情報を得るためにアクセスするものと解釈され、一般に医療法の広告規制の対象になっていません。

医療広告ガイドライン (厚生労働省ホームページ)
医療広告ガイドラインに関するQ&A (厚生労働省ホームページ)

法定50項目を満たしたホームページは医療機能情報を公表したことになります
医療機能情報公表制度に関する厚労省令
別表による公表項目数はそれぞれ以下のように定められています。
 病院      57項目 公表項目一覧はこちら
 一般診療所 50項目
 歯科診療所 32項目
 助産所    27項目
下記、医療法施行規則の「別表」が一般診療所の法定50項目となります。すでにホームページをお持ちの診療所では、平成20年3月31日までに基本9項目、平成21年3月31日までに法定50項目を満たさないと現在のホームページだけでは医療法に違反することになってしまいます。

医療法施行規則
第一章 医療に関する選択の支援等
(平一九厚労令二七・追加)第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第六条の三第一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。2 法第六条の三第一項の規定により、病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、
別表第一のとおりとする。
(平一九厚労令二七・追加)第一条の二 法第六条の三第二項の規定により、病院等の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告を行わなければならない事項は、
別表第一第一の項第一号に掲げる基本情報とする。2 前項の報告は、前条第一項の規定により当該都道府県知事が定める方法により行うものとする。
(平一九厚労令二七・追加)第一条の三 病院等の管理者は、法第六条の三第三項の規定により、同条第一項の規定による書面の閲覧に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この章において「電磁的方法」という。)であつて次項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、医療を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録の方式を示さなければならない。2 法第六条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの
イ 電磁的記録に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法
ロ 病院等の管理者の使用に係る電子計算機と医療を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ハ 病院等の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
別表第一に掲げる事項を電気通信回線を通じて医療を受ける者の閲覧に供し、当該医療を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記憶しておくことができるものをもつて調製するファイルに別表第一に掲げる事項を記録したものを交付する方法
(平一九厚労令二七・追加)第一条の四 都道府県知事は、法第六条の三第五項の規定により、同条第一項及び第二項の規定により報告された事項について、次に掲げる方法により公表しなければならない。一 医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を選択することを支援するため、病院等に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットを活用した方法
二 書面による閲覧又は電磁的記録に記録された情報の内容を紙面若しくは出力装置の映像面に表示する方法
(平一九厚労令二七・追加)


日本医師会会員医療施設ホームページおよび医療情報ガイドライン
日本医師会はインターネットによる情報提供の必要性と現状を掲げています
医師会ガイドラインを一部抜粋引用します

HP作成作成上の指針

1.アクセシビリティ
障害のあるユーザーや高齢者の利用を考慮したユニバーサル・デザイン
 (1)見やすく
1) 専門用語は極力避ける
2) 背景・文字等のコントラストに配慮する
3) 色の識別に意味を持たせない
4) 点滅や動きは最小限度にする
5) 文字は大きめにし、サイズ指定を行なわない
6) 各ページには基本的に戻るボタンを設定する
7) 情報は整理して見やすくする

 (2)使いやすく
1) 機種依存文字は使わない
2) 大きなファイルはサイズを明記する
3) ファイルはなるべく軽くする
4) より多くのブラウザで表示できるようにする
5) <TITLE>タグと内容を一致させる
<中略>

2) 診療案内
・診療科名:原則として医療法で認められている診療科名に限る
・診療内容:診療内容については具体的に表現することは可能
・予約の有無:受付時間や予約の電話番号など具体的に表現し混乱を避けること
・女性専用外来の設置
・往診、在宅医療、訪問看護などへの対応:対応時間帯の表示が望ましい
・セカンドオピニオンの実施
・保健指導、健康診査、健康相談の実施
・予防接種の実施・終末期医療への対応
・院外処方への対応:院内処方の有無も含む
・対応出来る言語
・連携医療施設情報

<中略>

 (2)掲載不適格内容
1) 医学的根拠のない民間療法等
2) 不正確あるいは虚偽の情報
3) 患者・地域住民の不安を煽る内容
4) 誹謗中傷になる内容
5) 必要以上に患者勧誘を図る内容
6) 広告について

現在でもスポンサーから広告を得てHPの運営に当たっている医療施設があるかも知れない。現在インターネット上のHPについては、一般に医療法の広告規制の対象として取り扱われていないため、バナー広告などはいわゆる広告規制の対象外ではある。しかしながら、今や、医療事故や不正請求などが、マスコミなどにも取り上げられ、社会的に医療の信頼回復が喫緊の課題であり、今後政府がHPの規制に取り組む可能性もある。そのため現時点では、医療関連業界の広告はもとより、診療所、病院における地域関連業種であっても広告掲載については慎重な対応が要求されており、自主規制することが大切であると考える。

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